突然の人生初の解雇を受けて、解雇について調べてみる。
すると検索順位の上の方に「不当解雇」のキーワードが出てくる。
解雇されたのはなんとなく気分が悪いけれど、
粛々と受け入れるしかないものだと思っていたさと45。
しかし世の中には正当ではない解雇といものが存在しているのに気づいてしまった。
解雇の理由をはっきりと書面に残そう!
解雇の理由がはっきりしないなと感じたら、解雇理由証明書というものを会社に請求しましょ
解雇理由証明書を請求することは労働基準法に定められた労働者の権利です。
役所に届け出る必要はありません。お金もかかりません。
メール一通、書面一通ですみます。
パートもアルバイト、契約社員も関係ありません。
誰でも請求できます。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
労働基準法 第22条
また、請求を受けた会社がそれに応じない場合は、法律違反となります。
労働基準監督署から注意が行ったり、罰金を課される可能性があります。(労働基準法第120条第1項)
なので、堂々と。大手を振って請求できます。
解雇をするのって、簡単じゃない。相当の理由が必要。
解雇について色々しらべるうちに解雇には3つの種類があることがわかりました。
超絶ざっくり説明します。
- 普通解雇
- 勤務態度が悪い、協調性がない、健康に問題があり労働力を提供するという契約が果たせない場合など。
- 整理解雇
- 簡単に言うとリストラ。経営が傾いたなど、事業継続が困難となった場合など。
- 懲戒解雇
- 会社に大きな損害を与えたり、犯罪レベルの悪質な行為をした場合など。
この中で整理解雇と懲戒解雇は理由がかなり明確になっています。
コロナで会社が傾いちゃって人員削減でクビになった(整理解雇)
(わかる)
会社のお金を使い込んでクビになった(懲戒解雇)
(ツッコミどころはあるけど、わかる)
一方、よく疑問が呈されるのが普通解雇の場合です。
勤務態度が悪くてクビになっちゃった(普通解雇)
え、どんだけ勤怠度悪かったの?具体的に何したの??
と、程度の具合を尋ねる流れになるでしょう。
一般的な感覚でもそうだと思います。
その程度の具合をはっきりとした書面の形で提出してもらうのが、解雇理由証明書です。
解雇理由証明書の請求の前に注意したいこと
メールか書面が効果的です。
絶対NGなのは電話や対面で請求することです!
会話でのやり取りは「言った」「言わない」「理解ができなかった」「そんなつもりはなかった」「ニュアンスが違う」など、
お互いに逃げ口になりやすく無用なトラブルに発展しかねません。
形として残る書面がおすすめです。
具体的な文章はまた別の記事に書きます。
規模が小さい企業は解雇理由証明書の存在を知らない場合もある
ちなみに私の体験になりますが、解雇理由証明書の存在を知らない企業もあります。
規模の小さい会社などで起こりがちです。
理由を書面で出せなんて、失礼だろ!
一体何に使うつもりなんだ!
会社に何かを請求するなら、フォーマットをそっちから持ってくるのが礼儀だろ!
などなどいろいろと言ってきますが、
上記は全て会社側が無知なだけですので、答える必要もありません。
「全て法律で定められた権利です。ご存じないなら社労士さんや弁護士にご確認ください」でOKです。
次回も解雇理由証明書についての記事を書きます。